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03月12日-04号

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  1. 韮崎市議会 2009-03-12
    03月12日-04号


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    平成21年  3月 定例会(第1回)          平成21年第1回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                 平成21年3月12日(木曜日)午前10時開議日程第1 議案第1号 平成21年度韮崎市一般会計予算     議案第2号 平成21年度韮崎市国民健康保険特別会計予算     議案第3号 平成21年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算     議案第4号 平成21年度韮崎市老人保健特別会計予算     議案第5号 平成21年度韮崎市簡易水道特別会計予算     議案第6号 平成21年度韮崎市下水道事業特別会計予算     議案第7号 平成21年度韮崎市介護保険特別会計予算     議案第8号 平成21年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算     議案第9号 平成21年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算     議案第10号 平成21年度韮崎市水道事業会計予算日程第2 議案第11号 平成21年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算     議案第12号 平成21年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算     議案第13号 平成21年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算     議案第14号 平成21年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算     議案第15号 平成21年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算     議案第16号 平成21年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算     議案第17号 平成21年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算日程第3 議案第18号 平成20年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)     議案第19号 平成20年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)     議案第20号 平成20年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)     議案第21号 平成20年度韮崎市老人保健特別会計補正予算(第2号)     議案第22号 平成20年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第3号)     議案第23号 平成20年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)     議案第24号 平成20年度韮崎市水道事業会計補正予算(第2号)日程第4 議案第25号 韮崎市犯罪被害者支援条例日程第5 議案第26号 韮崎市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例日程第6 議案第27号 韮崎市障害者自立支援対策臨時特例基金条例日程第7 議案第28号 韮崎市農林体験交流施設穴山町ふれあいホール条例日程第8 議案第29号 韮崎市火葬場使用料条例日程第9 議案第30号 韮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例日程第10 議案第31号 韮崎市公告式条例の一部を改正する条例日程第11 議案第32号 韮崎市手数料条例の一部を改正する条例日程第12 議案第33号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例日程第13 議案第34号 韮崎市民駐車場設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例日程第14 議案第35号 韮崎市グリーンロッジ設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例日程第15 議案第36号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例日程第16 議案第37号 韮崎市簡易水道給水使用条例の一部を改正する条例日程第17 議案第38号 韮崎市下水道条例の一部を改正する条例日程第18 議案第39号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第19 議案第40号 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例日程第20 議案第41号 韮崎市辺地総合整備計画の策定について日程第21 議案第42号 韮崎市土地開発公社定款の一部変更について日程第22 議案第43号 土地取得について日程第23 議案第44号 市道の路線認定について日程第24 議案第45号 訴えの提起について日程第25 請願第21-1号 食糧自給率向上のために国へ意見書を求める請願---------------------------------------出席議員(20名)    1番 西野賢一君     2番 小林伸吉君    3番 山本雄次君     4番 輿石賢一君    5番 秋山 泉君     6番 岩下良一君    7番 森本由美子君    8番 横森宏尹君    9番 野口紘明君    10番 藤嶋英毅君   11番 嶋津鈴子君    12番 一木長博君   13番 望月正澄君    14番 石井錦一君   15番 清水正雄君    16番 小林恵理子君   17番 矢崎六彦君    18番 清水 一君   19番 神田明弘君    20番 土屋泰一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長       横内公明君   副市長      福田敏明君   会計管理者兼            藤原英喜君   政策秘書課長   樋口正幸君   会計課長   総務課長     向山正俊君   企画財政課長   水川 勉君   市民課長     横森武千代君  税務課長     守屋重敏君   収納課長     深澤賢治君   福祉課長     長坂一能君   保健課長     守屋喜治君   静心寮長     橋本久志君   農林課長     中島保比古君  企業立地課長   横森 亨君   商工観光課長   横森淳彦君   建設課長     宮川文憲君                    市立病院   上下水道課長   清水康雄君            中村 徹君                    事務局長     中村 徹君   教育委員長    伊藤治男君   教育長      輿水 豊君   教育課長     雨宮勝己君---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局長   高添秀明君   書記       筒井清重君   書記       横内克仁--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(望月正澄君) ただいまの出席議員は20名であります。 定足数に達しておりますので、議会を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(望月正澄君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに請願1件が提出されました。お手元に配付の議案目録(その2)のとおりでありますので、ご了承願います。 これより日程に入ります。--------------------------------------- △議案第1号~議案第10号の上程、説明、委員会付託 ○議長(望月正澄君) 日程第1、議案第1号 平成21年度韮崎市一般会計予算、議案第2号 平成21年度韮崎市国民健康保険特別会計予算、議案第3号 平成21年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号 平成21年度韮崎市老人保健特別会計予算、議案第5号 平成21年度韮崎市簡易水道特別会計予算、議案第6号 平成21年度韮崎市下水道事業特別会計予算、議案第7号 平成21年度韮崎市介護保険特別会計予算、議案第8号 平成21年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算、議案第9号 平成21年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算、議案第10号 平成21年度韮崎市水道事業会計予算の10案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第1号 平成21年度韮崎市一般会計予算、予算額122億2,100万円。 議案第2号 平成21年度韮崎市国民健康保険特別会計予算、予算額30億1,779万5,000円。 議案第3号 平成21年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、予算額2億2,151万2,000円。 議案第4号 平成21年度韮崎市老人保健特別会計予算、予算額1,840万6,000円。 議案第5号 平成21年度韮崎市簡易水道特別会計予算、予算額1,285万1,000円。 議案第6号 平成21年度韮崎市下水道事業特別会計予算、予算額15億882万1,000円。 議案第7号 平成21年度韮崎市介護保険特別会計予算、予算額16億4,060万3,000円。 議案第8号 平成21年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算、予算額1,273万6,000円。 議案第9号 平成21年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算、予算額24億1,305万5,000円。 議案第10号 平成21年度韮崎市水道事業会計予算、予算額16億4,480万円。 以上、新年度予算10案件であります。 ○議長(望月正澄君) 議長より申し上げます。 議案内容につきましては、市長の所信表明及び所管の課長から既に説明を受けておりますので、省略することにいたします。 お諮りいたします。 本10案件につきましては、財務常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号から議案第10号までの10案件は財務常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第11号~議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第2、議案第11号 平成21年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、議案第12号 平成21年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、議案第13号 平成21年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算、議案第14号 平成21年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算、議案第15号 平成21年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算、議案第16号 平成21年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算、議案第17号 平成21年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算の7案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第11号 平成21年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、予算額160万6,000円。 議案第12号 平成21年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、予算額44万7,000円。 議案第13号 平成21年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算、予算額35万4,000円。 議案第14号 平成21年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算、予算額54万9,000円。 議案第15号 平成21年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算、予算額7万4,000円。 議案第16号 平成21年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算、予算額5万6,000円。 議案第17号 平成21年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算、予算額94万円。 以上、7案件は各財産区の管理運営の経費であります。なお、末尾に地方自治法第296条の3第1項の規定により、各管理会の同意書が添付してございます。 内容につきましては、農林課長よりご説明申し上げます。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) ただいま上程されました第11号から第17号についての内容説明につきましては、省略をしてもよろしいかと思います。 議長のほうでよろしくお取り計らいをお願いします。 ○議長(望月正澄君) お諮りいたします。 本7案件についての詳細説明については、省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、本7案件については、詳細説明を省略することに決しました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本7案件については、討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第11号、第12号、第13号、第14号、第15号、第16号及び第17号の7案件を一括採決いたします。 本7案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号、第12号、第13号、第14号、第15号、第16号及び第17号の7案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号~議案第24号の上程、説明、委員会付託
    ○議長(望月正澄君) 日程第3、議案第18号 平成20年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)、議案第19号 平成20年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第20号 平成20年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第21号 平成20年度韮崎市老人保健特別会計補正予算(第2号)、議案第22号 平成20年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第23号 平成20年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第24号 平成20年度韮崎市水道事業会計補正予算(第2号)の7案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第18号 平成20年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)についてであります。補正予算額は8億3,703万5,000円の追加であります。 次に、議案第19号 平成20年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてであります。補正予算額は6,810万9,000円の追加であります。 次に、議案第20号 平成20年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてであります。補正予算額は745万2,000円の減額であります。 次に、議案第21号 平成20年度韮崎市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてであります。補正予算額は77万円の減額であります。 次に、議案第22号 平成20年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。補正予算額は4,690万5,000円の減額であります。 次に、議案第23号 平成20年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてであります。補正予算額は1,491万5,000円の追加であります。 次に、議案第24号 平成20年度韮崎市水道事業会計補正予算(第2号)についてであります。補正予算額は7,646万4,000円の減額であります。 概要につきましては、所信表明の中でご説明申し上げたところであります。 以上でございます。 ○議長(望月正澄君) お諮りいたします。 本7案件につきましては、財務常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号から議案第24号までの7案件は財務常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第4、議案第25号 韮崎市犯罪被害者支援条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第25号 韮崎市犯罪被害者支援条例についてであります。 犯罪行為により不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援し、その精神的被害の軽減を図るため、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 水川企画財政課長。 ◎企画財政課長(水川勉君) 議案第25号 韮崎市犯罪被害者支援条例についてご説明申し上げます。 まず第1条は、この条例の目的を定めたものであります。 第2条は、犯罪被害者、傷害、市民など、この条例の用語の意義を定めたものであります。 第3条は、被害者等に対する見舞金の支給について定めたものであります。 第4条は、遺族見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位を定めたものであります。 第5条は、見舞金の額を定めたものであり、遺族見舞金は50万円、傷害見舞金は10万円であります。 第6条は見舞金の支給申請について、第7条は見舞金の支給申請について、第8条は支給等の決定について、第9条は、見舞金の返還について定めたものであります。 第10条は、警察等との連携による被害者または遺族の支援について定めたものであります。 第11条は、規則への委任を定めたものであります。 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第25号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第25号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第5、議案第26号 韮崎市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第26号 韮崎市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてであります。 介護従事者処遇改善のために行う介護報酬増額改定分にかかる保険料上昇分を、基金より措置する必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 長坂福祉課長。 ◎福祉課長長坂一能君) 議案第26号 韮崎市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてご説明申し上げます。 第1条は、基金の設置目的について、保険料の急激な上昇を抑制し、被保険者の負担の軽減を図るために設置することを定めるものであります。 第2条は、基金に積み立てる額について定めるものでありまして、国からの交付金758万4,000円を積み立てるものでございます。 第3条は、基金の管理について、確実かつ有利な方法により保管することを定めるものであります。 第4条は、運用益金の処理について定めるものであります。 第5条は、基金の処分について定めるものであります。 第6条は、委任について、基金の管理に関し必要な事項は、この条例のほか、市長が別に定めるものであります。 附則としまして、この条例は公布の日から施行し、第4期終了の平成24年3月31日限りにその効力を失い、基金に残額があるときは国庫に納付するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第26号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第26号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第6、議案第27号 韮崎市障害者自立支援対策臨時特例基金条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第27号 韮崎市障害者自立支援対策臨時特例基金条例についてであります。 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業市負担額相当分を基金として積み立て、その支払いに充てるために基金を設置する必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 長坂福祉課長。 ◎福祉課長長坂一能君) 議案第27号 韮崎市障害者自立支援対策臨時特例基金条例についてご説明申し上げます。 第1条は、基金の設置目的について、障害者自立支援法に基づき市が実施する事業の円滑な運用を図るため、市負担額相当分を積み立てるものであります。 第2条は、基金の積み立てる額について定めるものであります。 第3条は、基金の管理について、確実かつ有利な方法により保管することを定めるものであります。 第4条は、運用益金について、基金に編入することを定めるものであります。 第5条は、基金の処分について定めるものであります。 第6条は、委任について、基金の管理に関し必要な事項は、この条例のほか、市長が別に定めるものであります。 附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成24年3月31日限りに効力を失い、基金に残額があるときは国庫に納付するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第27号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第27号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第7、議案第28号 韮崎市農林体験交流施設穴山町ふれあいホール条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第28号 韮崎市農林体験交流施設穴山町ふれあいホール条例についてであります。 農林業体験の場の提供を通して、地域と都市住民との交流の促進による地域の活性化を目的に設置する農林体験交流施設に関し、必要な事項を定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、農林課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 中島農林課長。 ◎農林課長中島保比古君) 議案第28号 韮崎市農林体験交流施設穴山町ふれあいホール条例につきましてご説明申し上げます。 第1条は、設置目的を定めるものであります。 第2条は、施設の名称及び位置を定めるものであります。 第3条は、館長に関する規定であります。 第4条は、開館時間に関しての規定であります。 第5条は、休館日に関する規定であります。 第6条は、使用の許可に関する規定であります。 第7条は、使用の施設の制限に関する規定でございます。 第8条は、施設の使用料は無料とする規定であります。 第9条は、目的外使用等の禁止に関する規定でございます。 第10条は、使用許可の取り消し等に関する規定であります。 第11条は、原状回復に関する定めでございます。 第12条及び第13条は、修理費用等の負担に関する定めでございます。 第14条は、施設の運営審議会に関する規定であります。 第15条は、条例施行に関しての委任事項であります。 附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第28号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第8、議案第29号 韮崎市火葬場使用料条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第29号 韮崎市火葬場使用料条例についてであります。 火葬場の使用料に係る市内者と市外者との取り扱いを明確にする必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては、市民課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 横森市民課長。 ◎市民課長横森武千代君) 議案第29号 韮崎市火葬場使用料条例についてご説明申し上げます。 まず、全部改正でありますが、提案理由により市内・市外者を明確にし、さらに特別な事情により市外の老人ホーム等に入所する際、住所地特例の適用を受けて住所変更した者が、韮崎市火葬場を使用した場合、市内料金とするものであります。 では、変更されました条文について説明させていただきます。 第1条は、火葬場の使用料に関し必要な事項を定めたものであります。 第2条は、使用許可を定めたものであります。 第3条第1項の別表の使用料につきましては、変更はありません。 同条第2項第1号は、従来の市内扱いを明確にするものであります。アからウは死亡者、身体の一部、改葬の場合においては、住民基本台帳に記録、または外国人登録原票に登録されている者としたものでございます。 同条第2項第2号は、住所地特例の適用を受けて市外の施設にいる者に対して、市内扱いする条文でございます。アは老人福祉法に定める施設に入所している方であります。イは介護福祉法に定める施設に入所している方であります。ウは身体障害者福祉法に定める施設に入所している者であります。エは知的障害者福祉法に定める施設に入所している方であります。オは障害者自立支援法に定める施設に入所している方であります。 同条第2項第3号は、前2号以外の者については市外扱いとするものであります。 第4条から6条につきましては、従前のとおりであります。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上でございます。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第29号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第9、議案第30号 韮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第30号 韮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正にかんがみ、育児休業した職員の職務復帰等に関し必要な事項を定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、政策秘書課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 樋口政策秘書課長。 ◎政策秘書課長(樋口正幸君) 議案第30号 韮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 第2条第4号中の改正は、条例の制定番号等を加える改正であり、新たに育児休業を取得できない職員の要件を2項目追加するものであります。 第3条第1号中の改正は表記の整理で、第3条第3号の改正は、育児休業をしている職員が病気などにより育児休業の承認を取り消された後、再び子を養育することができる状態に回復したとき、再度育児休業をすることができるとした改正内容であります。 第4号の追加は、両親が育児休業等により交互に子を養育する場合の要件として、一方の職員の育児休業が終了した後、引き続き配偶者が3カ月以上子を養育することが必要とする内容であります。 第5条第1号中の改正は表記の整理であります。 第5条の2、第5条の3は見出しの変更であります。 第6条の改正は、見出しの改正と、育児休業をした職員の職務復帰後の号給調整について、100分の100以下の換算率により勤務期間に算入できるよう改正したものです。 第7条は、見出しを加え、関係条例の表記を整理したものです。 第8条の改正は、根拠法令の条項の変更及び表記を整理したものでございます。 第9条第1項の内容は、部分休業の承認について30分単位とするものです。第2項の内容は、部分休暇の承認は育児休暇を含め1日2時間以内とするものであります。 第10条、第11条の改正は、見出しの追加と条例表記の整理であります。 附則は、施行期日は公布の日から施行するものであります。 経過措置として、給与調整する職員は平成19年8月1日以後に職務復帰した職員で、平成19年8月1日以前から育児休業していて同日以後に復帰した場合の適用は、平成19年8月1日以前の期間は2分の1、同日以後は100分の100以下とする内容であります。 以上で説明は終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第30号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第10、議案第31号 韮崎市公告式条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第31号 韮崎市公告式条例の一部を改正する条例についてであります。 条例及び規則等の公布において、掲示する掲示場の箇所の見直しを行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 向山総務課長。 ◎総務課長(向山正俊君) 議案第31号 韮崎市公告式条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 第4条の改正は、条例等の公布における掲示場の箇所の見直しを行うものでございます。これに伴い別表を削除するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第31号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第11、議案第32号 韮崎市手数料条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第32号 韮崎市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。 電子政府・電子自治体を推進する基盤となる住民基本台帳カードのさらなる普及を図るため、当該カードの交付手数料を一定期間に限り無料化しますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 横森市民課長。 ◎市民課長横森武千代君) 議案第32号につきましてご説明させていただきます。 韮崎市手数料条例の一部を改正する条例でございます。附則に次の1項を加えるものであります。 加える内容につきましては、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しない。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上であります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第32号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第12、議案第33号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第33号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 介護保険法の一部改正に伴い、保険料率の見直しを行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 長坂福祉課長。 ◎福祉課長長坂一能君) 議案第33号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 第3条の改正は、第4期介護保険事業計画に基づき、保険料の年度を平成21年度から平成23年度に改め、現行の保険料の基準月額3,208円を3,375円に5.2%引き上げ、段階別の年額保険料については、現行の6段階を7段階に拡大し、第1段階と第2段階の保険料については2万300円に、第3段階は3万400円、第4段階、4万500円、第5段階は5万600円、第6段階、6万700円、第7段階を7万800円に改正するものであります。 第5条第3項中の改正は、介護保険法の改正に伴う条項の整理であります。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日より施行し、第2条として、第4段階に設けた保険料の軽減措置について定め、第3条として、保険料負担の急激な上昇を避けるため、保険料率を段階的に引き上げていくため、第1項で平成21年度における保険料率の特例を定め、1号から7号により第1段階から第7段階の保険料の額を定め、8号により第4段階の軽減措置の保険料の額を定めたものであります。 また、第2項では平成22年度における保険料率の特例を定め、1号から7号により各段階の保険料の額を定め、8号で第4段階の軽減措置の保険料の額を定めたものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第33号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) 神田明弘君。 ◆19番(神田明弘君) 異議あります。 ○議長(望月正澄君) ただいま議案第33号について異議がありますので、これより議案第33号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(望月正澄君) 起立多数であります。 よって、議案第33号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第13、議案第34号 韮崎市民駐車場設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第34号 韮崎市民駐車場設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例についてであります。 市民駐車場への指定管理者制度の導入に向けて所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、商工観光課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 横森商工観光課長。 ◎商工観光課長横森淳彦君) 議案第34号 韮崎市民駐車場設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 題名を韮崎市民駐車場条例に改めるものであります。 第1条中の改正は、目的用語の追加であります。 第2条の改正は、本町市民駐車場の代表地番の訂正であります。 第14条の改正は、第14条を第18条として新たに4条を加えるものであります。 第14条第1項は、指定管理者による駐車場の管理業務を行わせることができることを定めたものであります。第2項は業務の範囲を定めたものであります。 第15条は、指定管理者に管理を行わせる場合、条例、規則に従うことを定めたものであります。 第16条は、駐車料金の収受及び駐車料金の額を定めたものであります。 第17条は、指定管理者が管理を行う場合の供用時間、供用の休止、料金の減免、駐車の拒否、損害賠償、駐車場内での損害責任の読みかえ規定を定めたものであります。 附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) 今、駐車場は使用料が596万6,000円、21年度の当初予算でいきますと、そして委託料が596万7,000円と。既に民間委託をしてあるこれを、あえて指定管理者制度を設けるというのは、どういうメリットがあるのかお聞かせください。 ○議長(望月正澄君) 横森商工観光課長。 ◎商工観光課長横森淳彦君) メリットでございますが、今後さらに市民の利便性が高められると思っておりますので、今回指定管理者制度を利用していきたいと思っております。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) 今、利便性と言われたけれども、今、実際に利便性が損なわれている事例があるのかどうか、今の委託会社がやっている場合に。そこを説明してください。 ○議長(望月正澄君) 横森商工観光課長。 ◎商工観光課長横森淳彦君) 現在、皆様方のご要望におこたえして、いろんな苦情等々もないわけでございますが、さらに皆様方の利用ができるように指定管理者によってやっていただけるものと思っております。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) 今の回答はどうも私は納得をしかねます。これ以上言いませんが、ただ1つだけ。私は指定管理者の問題は17年のたしか9月議会でも取り上げたんですが、実はそのときの話ももう一回くどいようですが、させていただきますが、平成15年、2003年の6月に地方自治法の一部改正がされ、それまでは地方自治体が出資した団体が受けていたんですが、それが改正されて指定管理者制度に移行されたと。やはり地方自治体が出資した団体が受けるということは、あくまでも公務ということで住民福祉ということがやはりあったと思います。しかし、指定管理者制度への移行というのは、まさに民間にできるとか民間にさせるという、こういう発想からじゃないかと思います。 一体、指定管理者制度ができた目的ですが、実は平成3年に地方自治法の改正がされたんですが、平成2年、その1年前ですね、の10月に地方分権改革会議で事務事業のあり方に関する意見、小見出しで「自主自立の地域社会を目指して」という文書が出ています。この中で「公の施設の管理受託の関与を民間事業者まで拡大することが必要である」と、こう言っております。さらに2002年の12月12日には総合規制改革会議の第2次答申は、消費者主権に立脚した株式会社の市場参入拡大をキャッチフレーズにして、民間への拡大を強く要求しております。結局のところ、こういう背景を受けていわゆる指定管理者制度ができたということなんです。決して地方自治体の住民福祉を目的にして出たものじゃないと、私はこのように理解するわけです。 もう一つは、同じ流れの中で、その後、市場化テスト法とか地方独立行政法人法の制度などが出てきたということですが、指定管理者制度ができた翌年の2004年ですか、いわゆる財界が、日経連が出している経営労働政策委員会報告では、その中では、行政においては規制緩和を通じて行政サービスを民間に開放し、この分野の膨大な潜在的需要を顕在化させ、地域活性化と雇用創出へつなげていくことが強く求められていると、こう言っているわけです。さらにその年の「財界」という雑誌の新年号では、ことしは官製市場改革元年であると言って、10兆円規模の、いわゆる公の仕事を受ける中には10兆円規模のビジネスがあると、こういうふうに言っているわけです。当時はたしかバブルがはじけて非常に不況の時代であって、財界そのものが公務の中へ参入するという、こういう発想が出てきておるんです。 こういったことから、やはり私は指定管理者制度というのは、財界がもうける手段の中で生まれてきたと、このように指摘をしておきたいと思います。結局は市場経済主義こそが活力を持っていると言われて、市場万能主義の経済運営になってしまったと、こういうことです。その中から規制緩和だとかが生まれてきているんじゃないかと、このように思うわけでございますが、規制緩和や市場万能主義の行き着く先が、私はルネスの閉鎖であり、商店街の衰退じゃないかと、このように思うわけです。 今回の国で改正された指定管理者制度についても言うと、やはり市場万能主義の中から生まれたものだと、私はこのように理解するわけでございます。そういう意味では、地方都市の、3万という小さな都市のたかが駐車場の問題かもしれませんけれども、この積み重ねがやはり私は大変恐ろしいと、このように思うわけでございます。そういう意味では、指定管理者制度についてはやはりもう少し背景の問題について考える必要があろうかと思います。 以上、指摘しておきます。 ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第34号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) 異議あります。 ○議長(望月正澄君) ただいま議案第34号について異議がありますので、これより議案第34号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(望月正澄君) 起立多数であります。 よって、議案第34号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
    ○議長(望月正澄君) 日程第14、議案第35号 韮崎市グリーンロッジ設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第35号 韮崎市グリーンロッジ設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例についてであります。 グリーンロッジを適切に運営するため、当該使用料の見直しを行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、商工観光課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 横森商工観光課長。 ◎商工観光課長横森淳彦君) 議案第35号 韮崎市グリーンロッジ設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 第4条及び第6条の改正は、字句の訂正であります。 第9条第5号の改正は、車両に限定し、乗り入れを制限する改正であります。 第10条中の改正は字句の訂正であります。 別表の改正は、青少年に幅広く利用していただくため特別支援学校を新たに加え、小・中学生及び高校生は利用料金を引き下げ、その他一般の方々につきましては、管理経費の応分のご負担をいただくことで利用料金の引き上げをする改正であります。 附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 清水 一君。 ◆18番(清水一君) これはグリーンロッジの利用が現行、大分右肩下がりになってきて利用が少ないということの中で、直接の対象になる小・中学生については料金を下げるということでやったと思うんですけれども、グリーンロッジの利用がやっぱり減っているということについて、どんなふうに分析をしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(望月正澄君) 横森商工観光課長。 ◎商工観光課長横森淳彦君) 利用が減っている原因でございますが、やはり現在自炊するとか、そういうところが1つの要因ではないかと思っております。そういう中でありますが、やはりグリーンロッジというのは体験型の施設でありますので、そういう部分を生かした中で、今後利用していただくような考え方で進めていければと思っております。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 清水 一君。 ◆18番(清水一君) 料金を安くするということについては、大変そういう意味では利用を促す、促進するという1つの材料ですけれども、現状をやっぱり聞きますと、やはりもっと学校とか、そういう今までやっていたような事業みたいなものに積極的に、教育委員会でもそうですけれども、積極的にやっぱり学校とかそういうものを事業として使うということをしないと、ここのところかつてやっていたリーダー研修とかそういうのもやらなくなっていると、そういうことも利用が減っている原因になっていると思うんですよね。 ですから、もう一回、グリーンロッジの持っている、あるいはグリーンロッジでやるような事業がどういう意味を持っているかということをきっちりと確認をした上で、ただ単に料金を下げれば利用率が上がるということではなくで、そっちの方面でもきちんと、やっぱりもっと学校なんかを通じて要請をするとか、事業をやるような指導をしていかなきゃいけないんじゃないかと思いますので、これはぜひそのようにやっていただきたいと。単に料金を下げれば利用がふえるというふうに受け止めては、やっぱり片手落ちだということを理解をしていただきたいと、こんなふうに私は思いますので、意見として申し述べておきます。 ○議長(望月正澄君) 藤嶋英毅君。 ◆10番(藤嶋英毅君) 私も料金下げればいいという問題じゃなくて、かつて私も議会でこのことを言ったんですが、やっぱり私は設備のほうがやはり、いいか悪いかは別にしても、今の子供たちがもうあの設備を見ると、やっぱり余り魅力を感じていないんじゃないかと思うんです。暗いし、何かじめじめしていて。そういう意味では一般質問でもあったんですが、やはり設備を改善ということも考えなきゃならないのかなと、私はこのように思います。 ○議長(望月正澄君) 意見でよろしいですか。 ◆10番(藤嶋英毅君) はい。 ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第35号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第15、議案第36号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第36号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例についてであります。 優遇措置の対象企業の業種を定める日本標準産業分類の根拠である統計法の改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、企業立地課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 横森企業立地課長。 ◎企業立地課長(横森亨君) 議案第36号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 第3条第1号アは、引用法令の変更に伴い、「統計法平成19年法律第53号第2条第9項に規定する統計基準である」に、字句の変更により「日本標準産業分類」を「標準産業分類」に改めるものでございます。また、同号イからオまでの規定中及び同条第2号中の「日本標準産業分類」を「標準産業分類」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第36号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第36号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第16、議案第37号 韮崎市簡易水道給水使用条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第37号 韮崎市簡易水道給水使用条例の一部を改正する条例についてであります。 清哲町折居地区の料金改定及び徴収方法の変更に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、上下水道課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 清水上下水道課長。 ◎上下水道課長(清水康雄君) 議案第37号 韮崎市簡易水道給水使用条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 このたび清哲町折居簡易水道組合より、施設の維持管理費及び資産維持のための料金の値上げについて、去る1月24日の臨時総会において決定されたことを受けて改正するものであります。 第9条の表中、名称韮崎市折居簡易水道、基本水量50立方メートル、基本料金「1月につき500円」を「1月につき1,250円」に、第10条中の徴収方法を1月から2月ごとに改めるとともに、ただし書きを加えるものであります。 附則としまして、この条例は平成21年5月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第37号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第17、議案第38号 韮崎市下水道条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第38号 韮崎市下水道条例の一部を改正する条例についてであります。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、上下水道課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 清水上下水道課長。 ◎上下水道課長(清水康雄君) 議案第38号 韮崎市下水道条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 第6条の2第3項第2号中の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、「又は寄付行為」の字句を削るものであります。 第6条の7第1項中の改正は、財団法人名に設立経緯を加えるものであります。 附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第38号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第38号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第18、議案第39号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第39号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 小・中学校薬剤師の業務量の増加に伴い、当該職員の報酬について改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、教育課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 雨宮教育課長。 ◎教育課長(雨宮勝己君) 議案第39号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 学校環境衛生基準の改正により空気中の化学物質検査が新たに追加され、薬剤師の指導、助言や調査業務が増加したため、別表第1中の小中学校薬剤師の報酬年額5万円を年額6万円に改めるものであります。 附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第39号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第39号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第19、議案第40号 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第40号 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 穴山公民館の建てかえに伴い、現在地を移転する必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、教育課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 雨宮教育課長。 ◎教育課長(雨宮勝己君) 議案第40号 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 穴山公民館の新築に伴いまして公民館の位置の変更が生じましたので、その位置を「韮崎市穴山町4914番地1」から「韮崎市穴山町4487番地1」に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第40号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第20、議案第41号 韮崎市辺地総合整備計画の策定についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第41号 韮崎市辺地総合整備計画の策定についてであります。 上今井地域住民の生活水準向上を図るため、辺地総合整備計画を策定するに当たり議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 水川企画財政課長。 ◎企画財政課長(水川勉君) 議案第41号 韮崎市辺地総合整備計画の策定についてご説明申し上げます。 平成16年度から平成年20度までの5年間、5年計画で進めてまいりました上今井地区辺地総合整備計画につきましては、計画期間が満了となるため、引き続き平成21年度から平成24年度まで4年間延長し、道路整備を実施するものであります。 なお、全体事業費は6,000万円とし、その財源の全額を元利償還金の80%が基準財政需要額に算入される辺地対策事業債を予定しています。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第41号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第41号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第21、議案第42号 韮崎市土地開発公社定款の一部変更についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第42号 韮崎市土地開発公社定款の一部変更についてであります。 公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正等により、韮崎市土地開発公社の定款を変更することに伴い、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 水川企画財政課長。 ◎企画財政課長(水川勉君) 議案第42号 韮崎市土地開発公社定款の一部変更についてご説明申し上げます。 総務省の土地開発公社経理基準要綱の改正に伴い、決算時における損益計算書だけでは十分に知り得ない資金の流れ、キャッシュフロー情報を示すため、財務諸表の1つとして、新たにキャッシュフロー計算書が導入されたことに伴う改正であります。 第17条の変更は、理事会の議決事項にキャッシュフロー計算書を加えるものであります。 第22条の変更は、市長に提出する財務諸表にキャッシュフロー計算書を加えるものであります。 附則として、この定款は県知事の許可のあった日から施行するものであります。 以上です。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第42号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第42号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第22、議案第43号 土地取得についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第43号 土地取得についてであります。 韮崎市土地開発公社が所有している穂坂地区の土地を購入し、自然公園として計画的に整備していくため、この議案を提出するものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 水川企画財政課長。 ◎企画財政課長(水川勉君) 議案第43号 土地取得についてご説明申し上げます。 取得する土地は、昭和60年度に大学等の高等教育機関を誘致する目的で、韮崎市土地開発公社が購入した旧学園用地であります。 財産の表示は、韮崎市穂坂町三ツ澤地区61筆の山林でございます。取得面積は51万2,068平方メートル。取得価格は7億5,836万3,600円でございます。取得価格の平米当たりの単価は1,481円であります。 取得価格の財源は、9月定例会でご承認いただいた土地開発基金の取り崩し4億1,044万5,000円及び今議会に補正計上した山梨県市町村振興資金3億4,700万円、一般財源91万5,306円であります。 なお、県市町村振興資金は償還期間10年、元利償還金の20%の元利補給のある起債であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 神田明弘君。 ◆19番(神田明弘君) 財源内訳について今説明がありました。それで、基金で積み立てたといえども、それはやっぱり市民の税金であることは間違いないことです。やりくりがその時点でどうであろうとだと私は思うんです。それで、昆虫公園あるいは自然公園という構想自体は、十分に市民の皆さんに提示して、大いに意見を聞いていく、そういう価値のある構想だとは思います。しかし、そういう市民の皆さんのやっぱり合意といいますか、そういうものがなければ、これは非常に大変な事業で、そして、こんな莫大なお金を使うわけですよね。お金をこれ使わなきゃそんな問題はないと私は思うんですけれども、だからそれだけにやっぱり本当に市民の皆さんの意見をよく、地元を初め聞く必要があると思うんです。私らが今の時点で聞いている範囲では、まだまだ十分に合意が形成されているというふうには思いません。 以上です。 ○議長(望月正澄君) ご意見でよろしいですか。 ◆19番(神田明弘君) いいです、はい。 ○議長(望月正澄君) 清水 一君。 ◆18番(清水一君) この51万2,068平米というのは、いわゆる学園都市として取得をしていた全部だと思うんですけれども、自然公園についてはこれを全部使うという構想じゃないと思うんですけれども、残地、全部買うとしたら、公園以外のところも買うという格好になると思いますけれども、その辺の見通しというか計画というか、どんなふうに考えているのかお聞きをしたいと思います。 ○議長(望月正澄君) 水川企画財政課長。 ◎企画財政課長(水川勉君) お答えします。 51万2,068平米は公社所有地すべてでございます。今回、公園整備の起債を借りて購入するということでございますが、一応すべてを公園化ということに考えています。しかし半分近くは、3分の1程度は急傾斜のために、森林を自然に生かした中で何らかの形で、そのままで公園にするのか、今後何らか手を加えるのかはこれからということで、この公園整備は余りお金をかけなくて、長期的に市民の皆様方の協力をいただきながら公園化していくというふうに考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第43号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) 神田明弘君。 ◆19番(神田明弘君) 異議あります。 ○議長(望月正澄君) ただいま議案第43号について異議がありますので、これより議案第43号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(望月正澄君) 起立多数であります。 よって、議案第43号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第23、議案第44号 市道の路線認定についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長(横内公明君) 議案第44号 市道の路線認定についてであります。 市道の路線認定については、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 宮川建設課長。 ◎建設課長宮川文憲君) 議案第44号 市道の路線認定についてご説明いたします。 道路法第8条第2項の規定に基づく市道認定でございます。 道路の種類、市道。 路線名及び道路の区域でありますが、市道韮崎131号線、区間、韮崎市中島一丁目2755番地13先から韮崎市中島一丁目2755番地10先まで延長51.4メートルを、市道神山40号線、区間、韮崎市神山町大字御堂字釜無川原169番地4先から韮崎市神山町大字御堂字釜無川原159番地5先まで延長199.4メートルを、市道大草52号線、区間、韮崎市大草町大字若尾字東田364番地1先から韮崎市大草町大字若尾字東田363番地10先まで延長78メートル。以上3路線につきましては、開発に伴う拡幅によりまして財産譲与を受けた道路であり、市道認定するものであります。 場所につきましては、別添図面をご参照いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第44号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第44号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(望月正澄君) 日程第24、議案第45号 訴えの提起についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇)
    ◎市長(横内公明君) 議案第45号 訴えの提起についてであります。 別紙に記載する者の市営住宅使用料に係る長期未納に対し、市営住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴訟の提起、また、その結果により滞納使用料等の完納が見込まれる場合の和解については、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決が必要でありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(望月正澄君) 宮川建設課長。 ◎建設課長宮川文憲君) 議案第45号 訴えの提起についてご説明いたします。 本案件につきましては、市営住宅家賃の長期滞納者に対し代理人を定め、住宅の明け渡し及び滞納使用料の支払いを請求するものであります。 訴えの対象は別紙3名であります。これらの者は市の再三に及ぶ督促にも応じず、住宅使用料支払い義務の観念が欠如していると判断するものであります。 なお、訴訟提起により滞納使用料を一括または分納により完納が見込まれるときは、和解するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(望月正澄君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(望月正澄君) 質疑を打ち切ります。 本件については討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第45号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月正澄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第45号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △請願第21-1号の上程、委員会付託 ○議長(望月正澄君) 日程第25、請願第21-1号 食糧自給率向上のために国へ意見書を求める請願の案件を議題にいたします。 本定例会において受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の産業建設常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(望月正澄君) 以上をもちまして、本日の会議は全部終了いたしました。 明日から17日までは、委員会等のため本会議は休会であります。 よって、次の本会議は18日午前10時より議会を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日はこれをもって散会といたします。 ご苦労さまでした。                             (午前11時42分)...